
1 訪問看護の利用を検討
2 介護保険の対象となる可能性を検討
※介護保険の該当/非該当は年齢や性別などで異なります。
介護保険なし(医療保険を利用)

医療保険
- 40歳未満 難病、がん、小児疾患、精神疾患など医師が必要と認めた人
- 40歳以上65歳未満 介護保険の特定疾病に該当しない人(がん末期を除く)
- 65歳以上 介護保険の要介護・要支援認定を受けていない人で、訪問看護が必要な人
介護保険あり

介護保険
1.介護保険申請
2.要介護・要支援認定
要支援1・2の方
介護予防サービスで訪問看護を受けます。
地域包括支援センターで
介護予防ケアプランを作成します。
要介護1〜5の方
居宅サービスで訪問看護を受けます。
介護支援専門員がケアプランを作成します。
POINT
要介護・要支援認定を受けている場合でも、退院直後や病状の急性増悪期、
精神疾患、がん末期や難病の場合は、医療保険で訪問看護を受けます。
3 主治医による訪問看護指示書の発行
4 訪問看護ステーションと契約
5 訪問看護を開始します。
ご提案させていただいた内容にて業務を実施いたします。
※一般社団法人 全国訪問看護事業協会発行の冊子を参考・引用し作成しております
https://www.zenhokan.or.jp/
